成人年齢が18歳に引き下げ
民法の定める成年年齢を18歳に引き下げること等を内容とする「民法の一部を改正する法律」が2022年4月1日から施行されました。私たちの生活において、この改正が具体的にどんな場面で影響が表れてくるでしょうか。
民法が定める成年年齢には、一人で有効な契約をすることができる年齢という意味があります。したがって未成年者が契約を締結するには父母の同意が必要であり、同意なくして締結した契約は、後から取り消すことができます。
私が小学生のころプロ野球カードを集めたくて、駄菓子屋でスナック菓子を段ボール1箱、親に無断で注文したことがあります。これについては後で母親が駄菓子屋に連絡して取消されました(笑)。未成年の契約が取消される典型的な例を経験しました。
このように、従来は20歳未満の少年が父母の同意なく何か契約(例:物品を購入する契約)しても、後から取り消すことができました。従来は18や19歳で契約しても取消すことができたのです(ただし例外はありました)。
しかし今後は18歳で成年なので、18歳でした契約も原則取り消すことができなくなるということになります。18、19歳の方はよく検討した上で、契約の内容を理解し、責任をもって契約するようにしたほうがよいということになりそうです。
さて、改正法では、女性の婚姻開始年齢(結婚することができるようになる 年齢)についても見直しをしています。婚姻開始年齢は従来、男性18歳、女 性16歳とされていましたが、女性の婚姻開始年齢を18歳に引き上げ、男女とも 18歳にならなければ結婚することができないこととなりました。これについても機会があれば日常生活への影響について考えてみたいと思います。
2022.5.26.